自己破産・民事再生の無料相談サイト
ごあいさつ
現在、多重債務に陥り、貸金業者の督促に追われ、日々の生活が出来なくなったり、仕事に集中できなくなったり、借金問題に悩まれている債務者の方が、いらっしゃるかと思います。
平成22年6月18日からは、貸出総量規制がはじまり、借入金額は、総収入の3分の1までとされました。
貸出総量規制によって、新に借入、借金ができなくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような、借金問題を解決する方法が、債務整理であり、債務整理の各手続きの中には、
自己破産、民事再生の手続きがあります。
自己破産、民事再生は、裁判所に申立をし、裁判所を通じた手続きである点は、共通していますが、別個の異なった手続きであり、それぞれのメリット、デメリットも異なります。
自己破産は、一定の債務を除いて、支払義務が免除され、民事再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額する手続きであることから、任意整理以上に、借金問題を解決するための有効な手段であります。
しかし、自己破産、民事再生には、任意整理とは、異なったデメリットもあります。
弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後は、弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、すべての借金の返済を止めなければならない。偏頗弁済となり、免責不許可になりかねません。会社からの借金であったり、友人からの借金であっても、一部の債権者に返済することは偏頗弁済となり、免責不許可になりかねない。
弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。返済の意思なく借入したものとして、詐欺破産罪に該当し、免責取り消しになることもあります。
自己破産を弁護士、司法書士に依頼した後、受任通知により貸金業者の督促が止まり、安心して、自己破産の申し立てに必要な書類の収集を怠る場合があります。督促が止まったとしても、借金問題が解決したわけでもなく、書類の収集を怠り、弁護士事務所、司法書士事務所との連絡もしないようになると、最悪、弁護士、司法書士から、信頼関係の破壊を理由に辞任されることもありますので、要注意です。
このホームページを一度お読みになって、一刻も早く、借金問題を解決してください。
自己破産
自己破産とは、債務者が
支払不能、または、法人については
債務超過となった場合に申立できます。
支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済できるかどうかで判断されます。
原則、
査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、
非免責責債権を除いて借金の支払い義務が免除される手続きです。自己破産をしても保護される財産を
自由財産と言います。
債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ一定の仕事を続けることができないという
資格制限、さらに自己破産の申立をしても免責されない、
免責不許可事由があります。
民事再生
民事再生には、
小規模個人再生と
給与所得者等再生があります。
ともに、住宅をはじめ、資産を維持しながら債務整理をする手続きであり、継続、反復した収入があることが要件となります。
しかし、小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権額、債権者の過半数の同意、消極的同意を要するなど再生計画案に対して再生債権者の決議を要することから、継続、反復した収入という要件について緩やかに判断されます。
そこで、小規模個人再生では、個人事業者のように収入の変動がある程度あっても申立できます。
これに対して、再生計画案に対して、再生債権者の決議を要しない給与所得者等再生では、厳格に判断され、サラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さい場合に利用できる手続です。
また、小規模個人再生では、
最低弁済額もしくは
総資産のうち最も大きな金額を支払います。
給与所得者等再生では、
最低弁済額、
総資産、
可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払います。
最低弁済額の算定
債権額が100万円未満 その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合 借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合 債権額の10分の1
主な
総資産
住宅 住宅の査定価値から住宅ローン残金を控除した金額が総資産とされます。
退職金見込み額の8分の1
生命保険解約返戻金全額
自動車
預貯金、定期預金 などなど。
可処分所得2年分
収入から所得税、住民税、社会保険料を控除し、さらに、規則で規定された住居費、生活費等を控除した残金の2年分
民事再生では、小規模個人再生であっても、給与所得者等再生であっても、住宅に住宅ローンではない担保、例えば、不動産担保ローンなどが設定されている場合には、民事再生の申立はできません。
民事再生では、自己破産と同様、官報に掲載されますが、自己破産と違い、資格制限、免責不許可事由はありません。